自己破産にはどんなデメリットがある?

自己破産のデメリットに対する誤解とは?

借金を返済できなくなってしまった人に対して、自己破産は人生をやり直すチャンスを与えてくれる非常に大きなメリットのある制度です。しかし、その一方で当然、自己破産にはデメリットもあります。そして自己破産のデメリットについては誤解が多いのも事実です。


自己破産に対するよくある誤解

  • 全ての財産を失う
  • 選挙権が無くなる
  • 年金が受給できなくなる
  • 子供の進学や就職に不利に働く

など。これらはどれも間違いです。例えば、自己破産しても全財産を失うことはありません。不動産や株式などの価値の高い財産は失いますが、テレビや冷蔵庫など生活に必要なものは当然失いません。また、自己破産をしても妻や子供など家族が借金を肩代わりすることもありません。自己破産のデメリットは非常に誤解が多いのです。

自己破産のデメリットにはどんなものがあるか?

では自己破産をした場合のデメリットはどのようなものがあるのでしょうか?


自己破産の主なデメリット

  1. 免責が確定してから7年間はクレジットカードが作れなくなる
  2. 自己破産者として官報に氏名が記載される
  3. 破産手続きが完了するまでは長期の旅行や引越しには裁判所の許可が必要
  4. 7年間は自己破産は出来ない

などが主なデメリットです。借金がなくなることを思えば、これらのデメリットそれ程大きくはないと感じるのではないでしょうか?それも当然です。なぜなら、「やり直すチャンスを与える」のがこの自己破産制度なのですから、あまりにもデメリットが大きいとやり直すことなど出来ません。


もうどうにもならなくなってしまった借金のことをいくら考えても先は見えてはきません。『借りたものは返す』のは当然の掟だとは思いますが、どうあがいたところで不可能なものは不可能なのです。一番大事なのは人生やり直すチャンスを持つことだと思います。もし本当に借金でどうにもならなくて苦しんでいるのであれば、是非弁護士などの専門家に相談することをお勧めいたします。そこからきっと人生をやり直す道が開けてくることでしょう。

免責許可されない借金(免責不許可の事由)

前にも述べましたが、全ての借金が無条件で免責される(チャラになる)わけではありません。次のような場合は免責されないこともあります。


自己破産で免責が受けられない事由

  1. 裁判所に嘘の報告をした場合
  2. ギャンブルや浪費が理由の借金
  3. 初めから返せないことを知っていて作った借金
  4. 破産状態であるのに一部の債権者にだけ返済をした場合
  5. 過去7年間で自己破産の免責確定を受けた場合

などが免責不許可の事由になります。しかしながら、免責不許可事由に当てはまる場合でも免責を受ける場合はあります。裁判所が個々の状況を判断して免責許可・不許可の決定をするので、自分で勝手に「自己破産の免責は無理」と判断せずに弁護士などの専門家に相談しましょう